春日井市で価格査定を依頼するなら株式会社中部開発へ~不動産売却にかかる税金の種類~
不動産売却を行えば多額の金額が入るだけではなく、様々な税金もかかります。こちらの記事では、不動産売却でかかる税金について解説していますので、「どういった税金がかかるのかわからない」という方は、ぜひ参考としてお役立てください。
春日井市で不動産の価格査定を依頼したい方は、株式会社中部開発にご連絡ください。春日井市の物件に精通した不動産会社として、的確に査定を行いどのくらいの価格になるのかをお伝えいたします。
譲渡所得税(住民税・所得税)
不動産を売却した結果、利益が発生した場合は譲渡所得税がかかります。譲渡所得税の税率は、不動産をどの程度の期間所有していたかによって異なります。
- 長期譲渡所得の場合、住民税は5%、所得税は15%。
- 短期譲渡所得の場合、住民税は9%、所得税は30%。
対象である不動産を5年以上所有している場合は長期譲渡所得に、5年以下である場合は短期譲渡所得として扱われ、上記のような税率で計算されることになります。
不動産売却による譲渡所得にかかる税金は他の所得とは区別して計算されます。しかし、確定申告の場合は、他の所得とは区別せずに行いますのでその点は留意しましょう。
印紙税・消費税・登録免許税
不動産売却では、譲渡所得税(住民税・所得税)の他にも印紙税・消費税・登録免許税などの税金がかかります。
以下では、それらの税金の解説をいたします。
印紙税
売買契約書や領収書に課税されるのが印紙税です。取引の金額ごとに納める金額が決まっており、収入印紙を購入後、対象となる用紙に貼り付け、消印をしたことで納税という扱いになります。
売買契約書は、通常2部作成することになりますので、それぞれに収入印紙を貼らなければなりません。
消費税
消費税は、事業に用いていた、もしくは賃貸していた不動産を売却した場合にかかる税金です。そのため、個人が自宅を売却した場合などは、課税されません。また、不動産売買において建物は消費税の対象となりますが、土地は課税対象外となります。
登録免許税
抵当権抹消登記をする場合は、登録免許税がかかります。金融機関から融資を受けて不動産を購入した方は、納税する必要があります。
春日井市で不動産の価格査定を依頼したい方はご連絡を!
不動産売却をした際は、様々な税金がかかりますので、売却価格にだけ意識を向けるのではなく、それらも踏まえた上で今後の計画を考えることが大切です。
春日井市の株式会社中部開発では、スピード・信頼・信用の価格査定を心がけています。価格査定を行う際は、現地に赴き間取りや建物状況、周辺環境など細やかに確認いたしますのでお任せください。
また、お客様のお話も聞いた上で価格査定をさせていただきたいと考えていますので、どんなに小さなことでも構いませんのでお伝えください。あらゆるデータを踏まえた上で、価格査定の結果をお話します。
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会社名 | 株式会社中部開発 |
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業務 | 不動産売買業 |
代表者名 | 吉田 光利 |
住所 | 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1丁目39 |
TEL | 0568-29-9096 |
FAX | 0568-29-9095 |
所属団体 |
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保証協会 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
免許番号 | 愛知県知事(1) 第22264号 |
取引金融機関 |
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提携 | アットホーム・スーモ |
設立 | 平成24年5月10日 |
定休日 | 不定休 |
URL | http://www.chubukaihatsu.jp/ |