春日井市で土地売却をお考えなら~不動産売買でかかる費用の一つ仲介手数料とは?~
不動産売却について調べていると、仲介手数料という言葉をよく見かける方もいらっしゃるのではないでしょうか?仲介手数料は、不動産会社に建物や土地売却を依頼した際にかかる費用です。
こちらの記事では、仲介手数料の基礎知識をお伝えしていますので参考としてお役立てください。春日井市で土地売却をお考えでしたら、株式会社中部開発がご相談を承ります。建物・土地売却を行う方の立場に立って真摯にアドバイスいたしますので、お気軽に何でもお申し付けください。
不動産売買でかかる費用の一つ~仲介手数料とはそもそも何か?~
不動産売買では様々な費用がかかるものであり、仲介手数料もその一つです。仲介手数料とは、不動産会社に不動産の売買を依頼した際に請求される報酬のことを指します。成功報酬のため、契約にまで進まなかった場合は支払わずに済みます。
また、仲介業務において発生した広告の費用や現地を案内した時にかかる費用などは、依頼者に請求できません。しかし、依頼者が特別な依頼を不動産会社に行って発生した実費については請求が可能です。
仲介手数料には上限額が設定されている
仲介手数料には上限額が設定されていますので、請求される金額には限りがあります。複数の不動産会社に見積もりを依頼している場合は、仲介手数料もご確認ください。上限額の範囲内であれば、不動産会社の意思で自由に設定できますので、金額にばらつきが生じること自体は問題ありません。
しかし、あまりにも高すぎる仲介手数料が請求されている場合は、上限を超えている可能性があるため注意しましょう。春日井市の株式会社中部開発では、随時お問い合せを受け付けていますので金額を確認したい方はお気軽にお申し付けください。
仲介手数料が上限を超えているか否かを確認する基準としては、以下の通りです。
- 取引額が200万円以下の場合は取引額の5%以内
- 取引額が200万円以上400万円以下の場合は取引額の4%以内
- 取引額が400万円以上の場合は取引額の3%以内
仲介手数料の支払い条件はきちんと話し合っておくことが大切
仲介手数料の請求権そのものは売買契約の成立時に発生しますが、手数料をお支払いいただくタイミングは、不動産会社ごとに異なります。
一般的には、「契約の時に半分、物件を引き渡す時に残りを支払う」パターンと、「物件を引き渡す際に全額を支払う」パターンの2つが主流です。トラブルを避けるためにも、依頼した不動産会社とよくご相談なさることが大切です。
春日井市の株式会社中部開発は、お客様の立場に立って建物・土地売却をサポートするよう心掛けていますので、仲介手数料の支払い条件に関して気になった時は遠慮せずにご質問ください。
春日井市で土地売却をご検討中なら株式会社中部開発へ
不動産会社に不動産の売買を依頼した際は、仲介手数料が発生します。仲介手数料の上限は決まっていますので、見積もりの際はその点もしっかりと確認することが大切です。
春日井市で建物・土地売却のサポートを承る株式会社中部開発は、不動産がお客様にとって大切な財産であることを強く意識して日々業務を行っています。「この土地はどのくらいの価格で売れるの?」「バス停が近くて駅徒歩の物件だけど人気ある?」など、疑問に思ったことは何でもご質問ください。
春日井市に精通した不動産会社として、お悩みには真摯にお答えします。
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会社名 | 株式会社中部開発 |
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業務 | 不動産売買業 |
代表者名 | 吉田 光利 |
住所 | 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1丁目39 |
TEL | 0568-29-9096 |
FAX | 0568-29-9095 |
所属団体 |
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保証協会 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
免許番号 | 愛知県知事(1) 第22264号 |
取引金融機関 |
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提携 | アットホーム・スーモ |
設立 | 平成24年5月10日 |
定休日 | 不定休 |
URL | http://www.chubukaihatsu.jp/ |